評議員・役員等の報酬に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人至誠会(以下「至誠会」という。)評議員と役員その他の役職員(以下「役員等」という。)に対する報酬について定めるものである。

(定義)
第2条 この規程における評議員のほか、「役員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 理事長
(2) 理事及び監事
(3) 評議員選任・解任委員
(4) 苦情対応第三者委員
2 報酬は、評議員・役員等の職務執行の対価として、支給されるものである

(評議員・役員等の報酬)
第3条 評議員が評議員会に、理事及び監事が理事会等に出席したときは、別表1により、1日分の報酬を支給することができる。なお、同日に法人の業務を行った場合であっても、報酬は支給しないものとする。
2 評議員選任・解任委員が評議員選任・解任委員会に出席したときは、別表1により報酬を支給することができる。
3 苦情対応第三者委員会が理事会等に出席したときは、別表1により報酬を支給することができる。

(役員等の勤務報酬)
第4条 役員等が会議以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は別表2により報酬を支給することができる。
2 役員等が理事長の命を受けて、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬を支給することができる。
3 監事が評議員会・理事会以外の日において、法人及び施設の指導監査への立会及び運営状況等の指導または監査の業務にあたった場合は、別表2により報酬を支給することができる。なお、同日に合わせて監査業務を行った場合であっても、報酬は支給しないものとする。
4 苦情対応第三者委員が理事会等以外の日において、法人及び施設に係る苦情対応の業務にあたった場合は、別表2により報酬を支給することができる。

(支給方法・形態)
第5条 第3条及び第4条に定める報酬の支給については、会議当日までの分も含め月毎に毎月25日、一括口座振り込みにて支給することとする。

(適用除外)
第6条 次の各号の一に該当する者には、この規程を適用しない。
(1) 至誠会保育園の職員である者
(2) 至誠会第二保育園の職員である者
(3) 至誠会本部の職員である者

(改廃)
第7条 本規程の改廃は、評議員会の決議を経なければならない。

附則
この規程は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

別表1(日額)
名称 報酬
評議員会出席報酬 5,000円
理事会出席報酬 5,000円
評議員選任・解任委員会出席報酬 5,000円
苦情対応第三者委員報酬 5,000円

別表2(日額)
名称 報酬
理事長業務報酬 5,000円
理事業務報酬 5,000円
監事監査指導報酬 5,000円
苦情対応第三者委員報酬 5,000円

※ 別表1~2の報酬については、所得税差引後の支給となる。